倫理委員会

倫理委員会について

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福岡がん総合クリニック倫理委員会規程

第一条 設置

医療法人慈生会福岡がん総合クリニックは、がん薬物療法や免疫細胞療法およびこれに関連する医療、研究を行うに当たり、倫理面や安全管理について審査・評価することを目的に、医療法人慈生会福岡がん総合クリニック倫理委員会及びその内部委員会としての再生医療等委員会を設置する。

倫理委員会は、医療行為及び医学的研究行為が十分な倫理的配慮のもとに行われるために、広く審議検討され、慎重な実行決定の判断がなされることを目的とする。臨床研究の判断基準は、世界医師会が採択したジュネーブ宣言(1948年)およびヘルシンキ宣言(1964年採択、1975年東京総会修正、1996年南アフリカ共和国サマーセットウエスト第48回総会修正、2000年エジンバラ総会修正)である。その他、医療行為については、以上の判断基準以外に患者の権利に関する1)リスボン宣言、2)患者の権利章典(米国病院協会1992年度版)を判断基準の参考とする。

第二条 委員会の職務

  1. 本委員会は、福岡がん総合クリニックの行う研究や医療全般にわたり、その倫理的妥当性について審査を行うとともに、医療の実施状況、安全管理について評価を行う。
  2. 本委員会は、病院内で行う、人間を直接対象とする、特別の注意を要する医療行為及び医学の研究を、専門の知識をもった院内委員と客観的中立的立場から院外の学識経験者、法律家、一般の立場を代表する者より構成される委員により検討を行うものである。

第三条 組織

  1. 倫理委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、外部委員を構成員として含む。
    (1)医学・医療の専門家 2名以上
    (2)法律の専門家 1名以上
    (3)一般の立場を代表する者 1名以上
  2. 前項の委員は院長が委嘱する。
  3. 第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 倫理委員会に委員長をおき、委員長は委任の互選により定める。ただし、初代委員長は院長が委嘱する。

第四条 委員会の開催と審査

  1. 委員会の開催は、1)病院長からの諮問があった場合、2)委員会が決定した場合、3)研究責任者から実施内容に関する審議の申請があった場合、4)倫理委員からの要求があった場合、にその審議を開催するものとする。
  2. 審議の判定は、出席委員の過半数の合意をもって決定する。
  3. 判定は、1)承認、2)条件付きで承認、3)変更を勧告、4)承認しない、5)審議に該当しない、の表示で行う。

第五条 情報公開

福岡がん総合クリニックは、倫理委員会の構成や議事録、審査結果をホームページ上で公開する。その際、患者の個人情報に関わる点は含まれない。

第六条 事務局

委員会の事務局は福岡がん総合クリニック内に置く。

第七条 既定の改廃

この規定の改廃には委員会の三分の二以上の同意を必要とする。

附 則

この規定は平成26年4月9日より発足する。

倫理委員会の構成員(5名)

  • ※1)康 東天
    九州大学病院臨床検査部教授
  • ※1)住本 英樹
    九州大学大学院医学研究院教授(生化学分野)
  • ※1)鷹野 壽代
    雪の聖母会 聖マリア病院輸血科診療部長、雪の聖母会 聖マリア病院中央臨床検査センター長
  • ※2)森山 大輔
    森山法律事務所所長
  • ※3)都合 雅彦
    株式会社TNCプロジェクト代表取締役社長

※1)医学・医療の専門家
※2)法律の専門家
※3)一般の立場を代表する者